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手間請けという契約で、ダンプカーの運転手をしていたのですが、契約途中で、ダンプがよく故障し、よく仕事に穴をあけると言う理由で契約解除されました。労働法による、即日解雇理由にあたるのでしょうか?また契約残り分の手間請け代は、請求できるのでしょうか?
ベストアンサー
まずは労働基準監督署に相談なさってみてはいかがでしょう。それで埒があかなければ裁判を起すということも考慮できると思います。従業員を解雇するためには30日前までの予告が必要です。(労働基準法第20条)この規定には雇用形態による限定はありませんのでパートでも適用されます。1日について平均賃金を支払った場合はその日数分だけ短縮することができます。つまり30日に満たない分の平均賃金が支給されます。(同第20条2)平均賃金というのは事由の発生した日から遡って3ヶ月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割った金額です。(同第12条)解雇予告が不要とされるのは1.日日雇い入れられる者2.2箇月以内の期間を定めて使用される者3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者4.試の使用期間中の者(同第21条)のほか、就業規則で定められている懲戒解雇の理由に該当した場合などがあります。2ヶ月ごとの更新であっても何度も更新していたり、更新の際に確認がない(黙示の更新)場合など、予告が必要と判断されるケースもありますので諦
瓩困冒蠱未靴討澆討?世気ぁ?泙寝鮓曚垢襪砲浪鮓曚垢襪紡④詬?海??廚任后2饉劼侶弍追埒兇覆匹鰺?海箸垢訐依?鮓曚任△辰討癲峅鮓曚良?彑①廖峅麋鯏慘蓮廖嵜輿?旅舁?①廖崕淑?弊睫澄廚覆匹両魴錣鬟?螢△靴覆韻譴亶圓覆Δ海箸?任④泙擦鵝?楮戮浪宍URLに詳しいので参照してみてください。www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/kaikoyatoidome.htmただしあなたの側から辞めると意思表示してしまうと即日の解雇に応じたと取られる場合もありますので注意してください。解雇は1ヶ月後で明日から就業はしないとした場合でも使用者の責による休業と判断されれば賃金の60%が支給されます。(同第26条)ノーワーク・ノーペイの原則があるからと言って無給ということはできません。
ベストアンサー
まずは労働基準監督署に相談なさってみてはいかがでしょう。それで埒があかなければ裁判を起すということも考慮できると思います。従業員を解雇するためには30日前までの予告が必要です。(労働基準法第20条)この規定には雇用形態による限定はありませんのでパートでも適用されます。1日について平均賃金を支払った場合はその日数分だけ短縮することができます。つまり30日に満たない分の平均賃金が支給されます。(同第20条2)平均賃金というのは事由の発生した日から遡って3ヶ月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割った金額です。(同第12条)解雇予告が不要とされるのは1.日日雇い入れられる者2.2箇月以内の期間を定めて使用される者3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者4.試の使用期間中の者(同第21条)のほか、就業規則で定められている懲戒解雇の理由に該当した場合などがあります。2ヶ月ごとの更新であっても何度も更新していたり、更新の際に確認がない(黙示の更新)場合など、予告が必要と判断されるケースもありますので諦
瓩困冒蠱未靴討澆討?世気ぁ?泙寝鮓曚垢襪砲浪鮓曚垢襪紡④詬?海??廚任后2饉劼侶弍追埒兇覆匹鰺?海箸垢訐依?鮓曚任△辰討癲峅鮓曚良?彑①廖峅麋鯏慘蓮廖嵜輿?旅舁?①廖崕淑?弊睫澄廚覆匹両魴錣鬟?螢△靴覆韻譴亶圓覆Δ海箸?任④泙擦鵝?楮戮浪宍URLに詳しいので参照してみてください。www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/kaikoyatoidome.htmただしあなたの側から辞めると意思表示してしまうと即日の解雇に応じたと取られる場合もありますので注意してください。解雇は1ヶ月後で明日から就業はしないとした場合でも使用者の責による休業と判断されれば賃金の60%が支給されます。(同第26条)ノーワーク・ノーペイの原則があるからと言って無給ということはできません。
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